こんにちは。東村山からも通っていただきやすい
小平スマイル歯科クリニックです♪
本日は、これから申請時期に入る医療費控除についてご説明いたします。
一言でお伝えすると、、、
歯科治療における医療費控除とは、1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、その超えた部分について所得税や住民税の控除を受けることができる制度です。
以下に詳細をおまとめしております!
📝対象となる医療費
歯科治療における医療費控除の対象となる医療費は、以下のとおりです。
・保険診療の費用
・自費診療の費用(ただし、容貌を美化するための費用は対象外)
・歯科医師の診察や検査を受けた際に支払った交通費
📝控除額
歯科治療における医療費控除の控除額は、以下のとおりです。
・所得税:所得税額の10%から医療費控除額を差し引いた金額
・住民税:住民税額の20%から医療費控除額を差し引いた金額
📝控除を受ける手続き
歯科治療における医療費控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
・医療費控除の明細書を作成
・確定申告書に医療費控除の明細書を添付
詳しくはこちらも合わせてチェックしてみてください。
📌国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-koujo.htm
📌小平市ホームページ
https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/101/101509.html#here
よろしくお願いいたします。
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